核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第8条第1項(認定基準)
原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
第2項
認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第1号
教員組織に関する事項
第2号
授業科目及び授業の方法に関する事項
第3号
成績評価基準に関する事項
第4号
前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
第5号
前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項