- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (裁判所及び当事者の責務)
- 第3条第1項 (最高裁判所規則)
- 第3条の2第1項 (不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)
- 第3条の3第1項 (失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
- 第3条の4第1項 (嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)
- 第3条の5第1項 (養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)
- 第3条の6第1項 (死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)
- 第3条の7第1項 (特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)
- 第3条の8第1項 (親権に関する審判事件等の管轄権)
- 第3条の9第1項 (養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)
- 第3条の10第1項 (夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)
- 第3条の11第1項 (相続に関する審判事件の管轄権)
- 第3条の12第1項 (財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)
- 第3条の13第1項 (家事調停事件の管轄権)
- 第3条の14第1項 (特別の事情による申立ての却下)
- 第3条の15第1項 (管轄権の標準時)
- 第4条第1項 (管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所)
- 第5条第1項 (優先管轄)
- 第6条第1項 (管轄裁判所の指定)
- 第7条第1項 (管轄権を有する家庭裁判所の特例)
- 第8条第1項 (管轄の標準時)
- 第9条第1項 (移送等)
- 第10条第1項 (裁判官の除斥)
- 第11条第1項 (裁判官の忌避)
- 第12条第1項 (除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
- 第13条第1項 (裁判所書記官の除斥及び忌避)
- 第14条第1項 (参与員の除斥及び忌避)
- 第15条第1項 (家事調停官の除斥及び忌避)
- 第16条第1項 (家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥)
- 第17条第1項 (当事者能力及び手続行為能力の原則等)
- 第18条第1項 (未成年者及び成年被後見人の法定代理人)
- 第19条第1項 (特別代理人)
- 第20条第1項 (法定代理権の消滅の通知)
- 第21条第1項 (法人の代表者等への準用)
- 第22条第1項 (手続代理人の資格)
- 第23条第1項 (裁判長による手続代理人の選任等)
- 第24条第1項 (手続代理人の代理権の範囲)
- 第25条第1項 (手続代理人の代理権の消滅の通知)
- 第26条第1項 (手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用)
- 第27条第1項 (補佐人)
- 第28条第1項 (手続費用の負担)
- 第29条第1項 (手続費用の負担の裁判等)
- 第30条第1項 (手続費用の立替え)
- 第31条第1項 (手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
- 第32条第1項
- 第33条第1項 (手続の非公開)
- 第34条第1項 (期日及び期間)
- 第35条第1項 (手続の併合等)
- 第36条第1項 (送達及び手続の中止)
- 第37条第1項 (裁判所書記官の処分に対する異議)
- 第38条第1項
- 第38条の2第1項
- 第39条第1項 (審判事項)
- 第40条第1項 (参与員)
- 第41条第1項 (当事者参加)
- 第42条第1項 (利害関係参加)
- 第43条第1項 (手続からの排除)
- 第44条第1項 (法令により手続を続行すべき者による受継)
- 第45条第1項 (他の申立権者による受継)
- 第46条第1項 (調書の作成等)
- 第47条第1項 (記録の閲覧等)
- 第48条第1項 (検察官に対する通知)
- 第49条第1項 (申立ての方式等)
- 第50条第1項 (申立ての変更)
- 第51条第1項 (事件の関係人の呼出し)
- 第52条第1項 (裁判長の手続指揮権)
- 第53条第1項 (受命裁判官による手続)
- 第54条第1項 (音声の送受信による通話の方法による手続)
- 第55条第1項 (通訳人の立会い等その他の措置)
- 第56条第1項 (事実の調査及び証拠調べ等)
- 第57条第1項 (疎明)
- 第58条第1項 (家庭裁判所調査官による事実の調査)
- 第59条第1項 (家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
- 第60条第1項 (裁判所技官による診断等)
- 第61条第1項 (事実の調査の嘱託等)
- 第62条第1項 (調査の嘱託等)
- 第63条第1項 (事実の調査の通知)
- 第64条第1項 (証拠調べ)
- 第65条第1項
- 第66条第1項 (合意管轄)
- 第67条第1項 (家事審判の申立書の写しの送付等)
- 第68条第1項 (陳述の聴取)
- 第69条第1項 (審問の期日)
- 第70条第1項 (事実の調査の通知)
- 第71条第1項 (審理の終結)
- 第72条第1項 (審判日)
- 第73条第1項 (審判)
- 第74条第1項 (審判の告知及び効力の発生等)
- 第75条第1項 (審判の執行力)
- 第76条第1項 (審判の方式及び審判書)
- 第77条第1項 (更正決定)
- 第78条第1項 (審判の取消し又は変更)
- 第79条第1項 (審判に関する民事訴訟法の準用)
- 第79条の2第1項 (外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)
- 第80条第1項 (中間決定)
- 第81条第1項 (審判以外の裁判)
- 第82条第1項 (家事審判の申立ての取下げ)
- 第83条第1項 (家事審判の申立ての取下げの擬制)
- 第84条第1項
- 第85条第1項 (即時抗告をすることができる審判)
- 第86条第1項 (即時抗告期間)
- 第87条第1項 (即時抗告の提起の方式等)
- 第88条第1項 (抗告状の写しの送付等)
- 第89条第1項 (陳述の聴取)
- 第90条第1項 (原裁判所による更正)
- 第91条第1項 (抗告裁判所による裁判)
- 第92条第1項 (原審の管轄違いの場合の取扱い)
- 第93条第1項 (家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)
- 第94条第1項 (特別抗告をすることができる裁判等)
- 第95条第1項 (原裁判の執行停止)
- 第96条第1項 (即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
- 第97条第1項 (許可抗告をすることができる裁判等)
- 第98条第1項 (即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用)
- 第99条第1項 (不服申立ての対象)
- 第100条第1項 (受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)
- 第101条第1項 (即時抗告期間等)
- 第102条第1項 (審判に対する不服申立ての規定の準用)
- 第103条第1項 (再審)
- 第104条第1項 (執行停止の裁判)
- 第105条第1項 (審判前の保全処分)
- 第106条第1項 (審判前の保全処分の申立て等)
- 第107条第1項 (陳述の聴取)
- 第108条第1項 (記録の閲覧等)
- 第109条第1項 (審判)
- 第110条第1項 (即時抗告)
- 第111条第1項 (即時抗告に伴う執行停止)
- 第112条第1項 (審判前の保全処分の取消し)
- 第113条第1項 (即時抗告等)
- 第114条第1項 (調書の作成)
- 第115条第1項 (民事保全法の準用)
- 第116条第1項
- 第117条第1項 (管轄)
- 第118条第1項 (手続行為能力)
- 第119条第1項 (精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)
- 第120条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第121条第1項 (申立ての取下げの制限)
- 第122条第1項 (審判の告知等)
- 第123条第1項 (即時抗告)
- 第123条の2第1項 (陳述の聴取の例外)
- 第124条第1項 (成年後見の事務の監督)
- 第125条第1項 (管理者の改任等)
- 第126条第1項 (後見開始の審判事件を本案とする保全処分)
- 第127条第1項 (成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
- 第128条第1項 (管轄)
- 第129条第1項 (手続行為能力)
- 第130条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第131条第1項 (審判の告知)
- 第132条第1項 (即時抗告)
- 第133条第1項 (成年後見に関する審判事件の規定の準用)
- 第134条第1項 (保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)
- 第135条第1項 (保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
- 第136条第1項 (管轄)
- 第137条第1項 (手続行為能力)
- 第138条第1項 (精神の状況に関する意見の聴取)
- 第139条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第140条第1項 (審判の告知)
- 第141条第1項 (即時抗告)
- 第142条第1項 (成年後見に関する審判事件の規定の準用)
- 第143条第1項 (補助開始の審判事件を本案とする保全処分)
- 第144条第1項 (補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
- 第145条第1項 (管轄)
- 第146条第1項 (管理人の改任等)
- 第146条の2第1項 (供託等)
- 第147条第1項 (処分の取消し)
- 第148条第1項
- 第149条第1項
- 第150条第1項 (管轄)
- 第151条第1項 (手続行為能力)
- 第152条第1項 (陳述の聴取)
- 第153条第1項 (申立ての取下げの制限)
- 第154条第1項 (給付命令等)
- 第155条第1項 (共有財産の分割)
- 第156条第1項 (即時抗告)
- 第157条第1項 (婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分)
- 第158条第1項 (夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分)
- 第159条第1項
- 第160条第1項
- 第161条第1項
- 第162条第1項
- 第163条第1項
- 第164条第1項 (特別養子縁組の成立の審判事件)
- 第164条の2第1項 (特別養子適格の確認の審判事件)
- 第165条第1項 (特別養子縁組の離縁の審判事件)
- 第166条第1項 (特別養子縁組の成立の審判事件等を本案とする保全処分)
- 第167条第1項 (管轄)
- 第168条第1項 (手続行為能力)
- 第169条第1項 (陳述の聴取)
- 第170条第1項 (審判の告知)
- 第171条第1項 (引渡命令等)
- 第172条第1項 (即時抗告)
- 第173条第1項 (管理者の改任等に関する規定の準用)
- 第174条第1項 (親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)
- 第175条第1項 (親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分)
- 第176条第1項 (管轄)
- 第177条第1項 (手続行為能力)
- 第178条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第179条第1項 (即時抗告)
- 第180条第1項 (成年後見に関する審判事件の規定の準用)
- 第181条第1項 (未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
- 第182条第1項 (管轄)
- 第183条第1項 (申立ての特則)
- 第184条第1項 (陳述の聴取)
- 第185条第1項 (給付命令)
- 第186条第1項 (即時抗告)
- 第187条第1項 (扶養に関する審判事件を本案とする保全処分)
- 第188条第1項 (推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件)
- 第189条第1項 (遺産の管理に関する処分の審判事件)
- 第190条第1項
- 第190条の2第1項
- 第191条第1項 (管轄)
- 第192条第1項 (手続の併合等)
- 第193条第1項 (寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定)
- 第194条第1項 (遺産の換価を命ずる裁判)
- 第195条第1項 (債務を負担させる方法による遺産の分割)
- 第196条第1項 (給付命令)
- 第197条第1項 (遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更)
- 第198条第1項 (即時抗告)
- 第199条第1項 (申立ての取下げの制限)
- 第200条第1項 (遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
- 第201条第1項
- 第202条第1項
- 第203条第1項 (管轄)
- 第204条第1項 (特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)
- 第205条第1項 (意見の聴取)
- 第206条第1項 (即時抗告)
- 第207条第1項 (相続財産の換価を命ずる裁判)
- 第208条第1項 (管理者の改任等に関する規定の準用)
- 第209条第1項 (管轄)
- 第210条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第211条第1項 (調書の作成)
- 第212条第1項 (申立ての取下げの制限)
- 第213条第1項 (審判の告知)
- 第214条第1項 (即時抗告)
- 第215条第1項 (遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)
- 第216条第1項
- 第216条の2第1項 (管轄)
- 第216条の3第1項 (給付命令)
- 第216条の4第1項 (即時抗告)
- 第216条の5第1項 (特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)
- 第217条第1項 (管轄)
- 第218条第1項 (手続行為能力)
- 第219条第1項 (精神の状況に関する意見の聴取)
- 第220条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第221条第1項 (申立ての取下げの制限)
- 第222条第1項 (審判の告知)
- 第223条第1項 (即時抗告)
- 第224条第1項 (任意後見監督人の事務の調査)
- 第225条第1項 (任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
- 第226条第1項 (管轄)
- 第227条第1項 (手続行為能力)
- 第228条第1項 (事件係属の通知)
- 第229条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第230条第1項 (審判の告知等)
- 第231条第1項 (即時抗告)
- 第232条第1項
- 第233条第1項
- 第234条第1項 (管轄)
- 第235条第1項 (手続行為能力)
- 第236条第1項 (陳述及び意見の聴取)
- 第237条第1項 (審判の告知)
- 第238条第1項 (即時抗告)
- 第239条第1項 (児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の特則)
- 第240条第1項
- 第241条第1項
- 第242条第1項
- 第243条第1項
- 第244条第1項 (調停事項等)
- 第245条第1項 (管轄等)
- 第246条第1項 (地方裁判所又は簡易裁判所への移送)
- 第247条第1項 (調停機関)
- 第248条第1項 (調停委員会)
- 第249条第1項 (家事調停委員)
- 第250条第1項 (家事調停官の任命等)
- 第251条第1項 (家事調停官の権限等)
- 第252条第1項 (手続行為能力)
- 第253条第1項 (調書の作成)
- 第254条第1項 (記録の閲覧等)
- 第255条第1項 (家事調停の申立て)
- 第256条第1項 (家事調停の申立書の写しの送付等)
- 第257条第1項 (調停前置主義)
- 第258条第1項 (家事審判の手続の規定の準用等)
- 第259条第1項 (調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)
- 第260条第1項 (調停委員会等の権限)
- 第261条第1項 (調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
- 第262条第1項 (家事調停委員による事実の調査)
- 第263条第1項 (意見の聴取の嘱託)
- 第264条第1項 (家事調停委員の専門的意見の聴取)
- 第265条第1項 (調停の場所)
- 第266条第1項 (調停前の処分)
- 第267条第1項 (裁判官のみで行う家事調停の手続)
- 第268条第1項 (調停の成立及び効力)
- 第269条第1項 (調停調書の更正決定)
- 第270条第1項 (調停条項案の書面による受諾)
- 第271条第1項 (調停をしない場合の事件の終了)
- 第272条第1項 (調停の不成立の場合の事件の終了)
- 第273条第1項 (家事調停の申立ての取下げ)
- 第274条第1項 (付調停)
- 第275条第1項 (訴訟手続及び家事審判の手続の中止)
- 第276条第1項 (訴えの取下げの擬制等)
- 第277条第1項 (合意に相当する審判の対象及び要件)
- 第278条第1項 (申立ての取下げの制限)
- 第279条第1項 (異議の申立て)
- 第280条第1項 (異議の申立てに対する審判等)
- 第281条第1項 (合意に相当する審判の効力)
- 第282条第1項 (婚姻の取消しについての合意に相当する審判の特則)
- 第283条第1項 (申立人の死亡により事件が終了した場合の特則)
- 第284条第1項 (調停に代わる審判の対象及び要件)
- 第285条第1項 (調停に代わる審判の特則)
- 第286条第1項 (異議の申立て等)
- 第287条第1項 (調停に代わる審判の効力)
- 第288条第1項
- 第289条第1項 (義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
- 第290条第1項 (義務履行の命令)
- 第291条第1項 (過料の裁判の執行等)
- 第292条第1項 (人の秘密を漏らす罪)
- 第293条第1項 (評議の秘密を漏らす罪)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則第3条第1項 (履行の確保に関する規定に関する経過措置)
- 附則第4条第1項 (訴訟に関する経過措置)
- 附則第5条第1項 (民法附則に関する経過措置)
- 附則平成24年8月22日法律第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年8月22日法律第63号第160条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成25年6月19日法律第47号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年6月19日法律第47号第14条第1項 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成25年6月19日法律第47号第15条第1項
- 附則平成26年5月30日法律第42号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年4月13日法律第27号第1条第1項
- 附則平成28年6月3日法律第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年6月21日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年4月25日法律第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年4月25日法律第20号第3条第1項 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第11条第1項 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第12条第1項 (家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第31条第1項 (政令への委任)
- 附則令和元年5月31日法律第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月5日法律第21号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月14日法律第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第7条第1項 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第34条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)
- 附則令和4年5月25日法律第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年5月25日法律第48号第125条第1項 (政令への委任)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年5月17日法律第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年5月17日法律第28号第40条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和5年6月14日法律第53号第1条第1項