国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律 抄 第1条第1項(趣旨)

この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の一部改正について定めるものとする。

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