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昭和45年
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄(目次)
第21条第1項
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 第21条第1項
(改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知)
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市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法
第三十条の四十五
に規定する外国人住民に係る
前条第一項
各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
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第2項
前項
の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
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