- 第1条第1項 (認定の基準となる寄附金等収入金額の割合)
- 第2条第1項 (判定基準寄附者の要件等)
- 第3条第1項 (小規模な特定非営利活動法人)
- 第4条第1項 (実績判定期間の月数の計算方法)
- 第5条第1項 (国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
- 第6条第1項 (合併特定非営利活動法人に関する法第四十四条及び第四十五条の規定の適用)
- 第7条第1項 (認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用)
- 第8条第1項 (特例認定特定非営利活動法人に関する法第五十八条及び第五十九条の規定の適用)
- 第9条第1項 (認定特定非営利活動法人等の合併についての認定に関する技術的読替え等)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年12月7日政令第370号第1条第1項
- 附則令和2年3月27日政令第65号第1条第1項 (施行期日)