- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項
- 第3条第1項 (発行者との密接な関係)
- 第4条第1項 (適用除外となる前払式支払手段)
- 第5条第1項 (純資産額の下限等)
- 第6条第1項 (供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
- 第7条第1項 (発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
- 第8条第1項 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
- 第9条第1項 (発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
- 第9条の2第1項 (前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
- 第9条の3第1項 (基準日に係る特例)
- 第10条第1項 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)
- 第11条第1項 (発行保証金に係る権利の実行の手続)
- 第12条第1項 (供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等)
- 第12条の2第1項 (第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)
- 第13条第1項 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
- 第14条第1項 (最低要履行保証額)
- 第15条第1項 (履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
- 第16条第1項 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
- 第17条第1項 (履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
- 第17条の2第1項 (第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)
- 第17条の3第1項 (履行保証金の供託等に係る特例)
- 第18条第1項 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)
- 第19条第1項 (履行保証金に係る権利の実行の手続)
- 第20条第1項 (資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
- 第20条の2第1項 (暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
- 第20条の3第1項 (暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
- 第21条第1項 (資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
- 第22条第1項 (剰余金の配当に係る最低純資産額)
- 第23条第1項
- 第24条第1項 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 第25条第1項 (異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合)
- 第26条第1項 (名称の使用制限の適用除外)
- 第27条第1項 (指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
- 第28条第1項 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 第29条第1項 (前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
- 第30条第1項 (資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
- 第31条第1項 (暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (前払式証票の規制等に関する法律施行令の廃止)
- 附則第3条第1項 (前払式証票の規制等に関する法律第十四条第一項に規定する権利の実行の手続に関する経過措置)
- 附則第4条第1項 (法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者等についての経過措置)
- 附則第5条第1項 (法附則第八条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)
- 附則第6条第1項 (法附則第九条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額)
- 附則第7条第1項 (法附則第九条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)
- 附則第8条第1項 (表示義務に関する経過措置)
- 附則第9条第1項 (法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)
- 附則第10条第1項 (法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
- 附則第11条第1項 (指定紛争解決機関に関する経過措置)
- 附則平成26年1月24日政令第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月24日政令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月24日政令第73号第11条第1項 (資金決済に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成27年1月30日政令第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成27年11月26日政令第392号第3条第1項 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成28年1月26日政令第21号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月24日政令第47号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月24日政令第47号第2条第1項 (保有者に対する前払式支払手段の払戻しに関する経過措置)
- 附則平成29年3月24日政令第47号第3条第1項 (改正法施行日前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)
- 附則平成29年3月24日政令第47号第4条第1項 (改正法附則第八条第二項の規定による新資金決済法の規定の読替え)
- 附則平成29年3月24日政令第47号第5条第1項 (改正法施行日前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
- 附則平成29年10月27日政令第273号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年5月30日政令第173号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年12月27日政令第357号第1条第1項
- 附則令和2年4月3日政令第142号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年4月3日政令第142号第2条第1項 (改正法施行日前における暗号資産交換業者の登録の申請)
- 附則令和2年4月3日政令第142号第3条第1項 (改正法附則第二条第三項の規定による新資金決済法の規定の読替え)
- 附則令和2年4月3日政令第142号第13条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第2条第1項 (発行保証金の取戻しに関する経過措置)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第3条第1項 (履行保証金の供託に関する経過措置)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第4条第1項 (第二号施行日前における登録申請書の提出)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第5条第1項 (第二号施行日前における業務実施計画の認可の申請)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第6条第1項 (第二号施行日前における改正法附則第七条第二項の書類の提出)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第7条第1項 (第二号施行日前における変更登録の申請)
- 附則令和3年3月19日政令第52号第8条第1項 (権限の委任)
- 附則令和3年6月2日政令第162号第1条第1項 (施行期日)