- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (pfos等及び汚染物の保管)
- 第3条第1項 (pfos等及び汚染物の保管場所等の表示)
- 第4条第1項 (pfos等の運送)
- 第5条第1項 (pfos等移替え等)
- 第6条第1項 (pfos等を使用する機器等に係る措置)
- 第7条第1項 (pfos等を保管する容器又はpfos等を使用する機器等の点検)
- 第8条第1項 (pfos等を保管する場合又はpfos等移替え等を行う場合における漏出処理措置)
- 第9条第1項 (排出量の把握等)
- 第10条第1項 (帳簿)
- 第11条第1項 (管理責任者)
- 第12条第1項 (現像作業に係る措置)
- 第13条第1項 (業務用写真フィルムを現像する機器等に係る措置)
- 第14条第1項 (現像作業に係る汚染物の保管)
- 第15条第1項 (現像作業に係る汚染物を保管している容器の表示)
- 第16条第1項 (現像に係る業務用写真フィルムの数量)
- 第17条第1項 (現像作業に係る機器等の点検)
- 第18条第1項 (現像作業に係る漏出処理措置)
- 附則第1条第1項
- 附則平成23年3月31日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号第1条第1項