水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第9条第1項(事業再編計画)
前条の規定による指定を受けた者(以下「特定事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した事業の再編に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならない。
第1号
株式会社を設立すること及び当該株式会社が設立に際して発行する株式の総数を特定事業者が引き受けること。
第2号
特定事業者が、個別補償協定に係る債務、水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環境大臣が指定する債務に係るものを除き、その事業を前号の株式会社(以下「事業会社」という。)に譲渡すること(以下「事業譲渡」という。)。
第3号
特定事業者が、事業譲渡の対価として事業会社が新たに発行する株式を引き受けること。
第4号
事業再編計画の実施及び事業譲渡の時期に関する事項
第5号
前各号に掲げる事項以外の事項であって、特定事業者の事業の再編に必要な事項
第6号
事業会社の事業計画
第7号
事業譲渡の時における特定事業者が総数を保有する事業会社の株式の評価額
第8号
第二号に規定する個別補償協定に係る債務、水俣病に係る損害賠償債務及び公的支援に係る借入金債務その他環境大臣が指定する債務の支払に関する特定事業者の資金計画
第2項
環境大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特定事業者が第五条第一項の方針に基づく一時金の支給に同意しており、かつ、当該申請に係る事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認可をするものとする。
第1号
個別補償協定の将来にわたる履行及び公的支援に係る借入金債務の返済に、救済措置の開始の時点及び救済措置の対象者の確定の時点において支障が生じないと認められること。
第2号
事業会社の事業計画が特定事業者の事業所が所在する地域における事業の継続等により当該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。
第3号
特定事業者が事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為によって特定事業者の債権者に対する債務の履行に要する原資が減少しないものであること。
第4号
その内容が債権者の一般の利益に反するものではないこと。
第3項
環境大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公告するものとする。