水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第30条第1項(法人税に係る課税の特例)

特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額を加算した金額)で政令で定める金額のうち、当該事業譲渡の時における当該事業会社の株式の価額として政令で定める金額から当該事業譲渡に係る純資産価額(当該事業譲渡に係る資産の帳簿価額から当該事業譲渡に係る負債の帳簿価額を控除した金額をいう。)を控除した金額に達するまでの金額は、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この場合において、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条の十三の規定は、適用しない。

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 第2項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

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 第1号

事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

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 第2号

連結事業年度
法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

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 第3号

欠損金額
法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。

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 第4号

連結欠損金額
法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。

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 第5号

個別欠損金額
法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額をいう。

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 第6号

連結所得
法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

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 第3項

特定事業者が第十九条第四項の規定により指定支給法人に補償賦課金を納付した場合における当該補償賦課金に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるもの」とあるのは、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二十条に規定する補償基金に係る同法第十九条第四項の補償賦課金」とする。

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 第4項

第二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他同項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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