- 第1条第1項 (船員保険法施行令の一部改正)
- 第2条第1項 (雇用保険法施行令の一部改正)
- 第3条第1項 (健康保険法施行令の一部改正)
- 第4条第1項 (予算決算及び会計令の一部改正)
- 第5条第1項 (国有財産法施行令の一部改正)
- 第6条第1項 (地方税法施行令の一部改正)
- 第7条第1項 (社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
- 第8条第1項 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
- 第9条第1項 (厚生年金保険法施行令の一部改正)
- 第10条第1項 (土地区画整理法施行令の一部改正)
- 第11条第1項 (国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正)
- 第12条第1項 (国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
- 第13条第1項 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
- 第14条第1項 (国民健康保険法施行令の一部改正)
- 第15条第1項 (国民年金法施行令の一部改正)
- 第16条第1項 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
- 第17条第1項 (法人税法施行令の一部改正)
- 第18条第1項 (印紙税法施行令の一部改正)
- 第19条第1項 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
- 第20条第1項 (沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
- 第21条第1項 (労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部改正)
- 第22条第1項 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正)
- 第23条第1項 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
- 第24条第1項 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
- 第25条第1項 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
- 第26条第1項 (船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
- 第27条第1項 (行政手続法施行令の一部改正)
- 第28条第1項 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
- 第29条第1項 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
- 第30条第1項 (介護保険法施行令の一部改正)
- 第31条第1項 (独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
- 第32条第1項 (国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
- 第33条第1項 (独立行政法人海洋研究開発機構法施行令の一部改正)
- 第34条第1項 (平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正)
- 第35条第1項 (船員職業安定法施行令の一部改正)
- 第36条第1項 (独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正)
- 第37条第1項 (障害者自立支援法施行令の一部改正)
- 第38条第1項 (石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部改正)
- 第39条第1項 (特別会計に関する法律施行令の一部改正)
- 第40条第1項 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
- 第41条第1項 (健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
- 第42条第1項 (全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
- 第43条第1項 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
- 第44条第1項 (出資の時期)
- 第45条第1項 (評価委員の任命等)
- 第46条第1項 (雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)
- 第47条第1項 (平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)
- 第48条第1項 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
- 第49条第1項 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
- 第50条第1項 (厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
- 第51条第1項 (失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
- 第52条第1項 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
- 第53条第1項 (平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日)
- 第54条第1項 (失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
- 第55条第1項 (船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
- 第56条第1項 (協会の準備金に関する経過措置)
- 第57条第1項 (平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)
- 第57条の2第1項 (船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)
- 第58条第1項 (保険料率の決定に関する経過措置)
- 第59条第1項 (船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
- 第60条第1項 (雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置)
- 第61条第1項 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
- 第62条第1項 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
- 第63条第1項 (介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)
- 第64条第1項 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年7月30日政令第177号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年7月27日政令第230号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年7月25日政令第204号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年1月18日政令第5号第1条第1項
- 附則平成25年7月26日政令第224号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年7月30日政令第266号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年7月29日政令第278号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年9月9日政令第320号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年7月29日政令第269号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年7月14日政令第197号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年7月25日政令第220号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年4月10日政令第150号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年4月10日政令第150号第2条第1項 (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
- 附則平成31年4月10日政令第150号第3条第1項 (平成十六年八月から平成二十二年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
- 附則平成31年4月10日政令第150号第4条第1項 (平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
- 附則平成31年4月10日政令第150号第5条第1項 (改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)
- 附則令和元年7月31日政令第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月28日政令第229号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年1月27日政令第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年7月30日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年8月6日政令第229号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年7月29日政令第263号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年7月21日政令第248号第1条第1項 (施行期日)