水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 第1条第1項
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する特定事業者(以下この項及び第七項において「特定事業者」という。)の同条第一項第二号に規定する事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額で法第三十条第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第1号
適用年度終了の時における当該適用年度前の事業年度及び連結事業年度から繰り越された欠損金額及び個別欠損金額の合計額
第2号
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
適用年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定の適用がある欠損金額
ロ
適用年度が連結事業年度である場合
法人税法第八十一条の九第一項の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額
第2項
法第三十条第一項に規定する事業譲渡の時における事業会社の株式の価額として政令で定める金額は、法第十条第一項に規定する認可事業再編計画に記載された法第九条第一項第七号に規定する株式の評価額とする。
第3項
法第三十条第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第4項
税務署長は、前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、法第三十条第一項の規定を適用することができる。
第5項
前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第1号
事業年度
法第三十条第二項第一号に規定する事業年度をいう。
第2号
連結事業年度
法第三十条第二項第二号に規定する連結事業年度をいう。
第3号
欠損金額
法第三十条第二項第三号に規定する欠損金額をいう。
第4号
連結欠損金額
法第三十条第二項第四号に規定する連結欠損金額をいう。
第5号
個別欠損金額
法第三十条第一項に規定する個別欠損金額をいう。
第6号
連結所得
法第三十条第二項第六号に規定する連結所得をいう。
第7号
確定申告書等
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。
第8号
連結確定申告書等
租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。
第6項
法第三十条第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第7項
特定事業者が第五項第二号に規定する連結事業年度において法第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合において、当該特定事業者の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第三十条第一項又は第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。