- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (名称等)
- 第3条第1項 (国立高度専門医療研究センターの目的)
- 第3条の2第1項 (国立研究開発法人)
- 第4条第1項 (資本金)
- 第5条第1項 (役員)
- 第6条第1項 (理事の職務及び権限等)
- 第7条第1項 (理事の任期)
- 第8条第1項 (役員の欠格条項の特例)
- 第9条第1項
- 第10条第1項
- 第11条第1項 (役員及び職員の秘密保持義務)
- 第12条第1項 (役員及び職員の地位)
- 第13条第1項 (国立がん研究センターの業務の範囲)
- 第14条第1項 (国立循環器病研究センターの業務の範囲)
- 第15条第1項 (国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)
- 第16条第1項 (国立国際医療研究センターの業務の範囲)
- 第17条第1項 (国立成育医療研究センターの業務の範囲)
- 第18条第1項 (国立長寿医療研究センターの業務の範囲)
- 第18条の2第1項 (株式等の取得及び保有)
- 第19条第1項 (国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)
- 第20条第1項 (積立金の処分)
- 第21条第1項 (長期借入金及び債券)
- 第22条第1項 (債務保証)
- 第23条第1項 (償還計画)
- 第24条第1項 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
- 第25条第1項 (財務大臣との協議)
- 第26条第1項 (財政上の配慮)
- 第27条第1項 (主務大臣等)
- 第28条第1項 (他の法令の準用)
- 第29条第1項
- 第30条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (国立高度専門医療研究センターの成立)
- 附則第3条第1項 (職員の引継ぎ等)
- 附則第4条第1項
- 附則第5条第1項
- 附則第6条第1項
- 附則第7条第1項 (国立高度専門医療研究センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
- 附則第8条第1項 (権利義務の承継等)
- 附則第9条第1項 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
- 附則第10条第1項 (国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
- 附則第24条第1項 (検討)
- 附則第25条第1項 (政令への委任)
- 附則平成22年3月31日法律第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年3月31日法律第19号第20条第1項 (政令への委任)
- 附則平成23年3月31日法律第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年12月13日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年12月13日法律第111号第8条第1項 (政令への委任)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第27条第1項 (課税の特例)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第28条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第29条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第30条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)
- 附則平成30年12月14日法律第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年12月14日法律第94号第35条第1項 (経過措置)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)