風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則 抄:目次
- 第1条第1項 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
- 第2条第1項 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
- 第3条第1項 (風俗環境浄化協会に関する規則の一部改正)
- 第4条第1項 (暴力追放運動推進センターに関する規則の一部改正)
- 第5条第1項 (交通事故調査分析センターに関する規則の一部改正)
- 第6条第1項 (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正)
- 第7条第1項 (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
- 第8条第1項 (外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正)
- 第9条第1項 (外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
- 第10条第1項 (交通安全活動推進センターに関する規則の一部改正)
- 第11条第1項 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正)
- 附則第1条第1項