無線従事者規則 第76条第1項(指定の申請)

法第三十九条の二第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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 第1号

行おうとする主任講習の区分

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 第2号

名称及び住所

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 第3号

主任講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

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 第4号

主任講習の業務を開始しようとする日

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 第2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

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 第1号

定款の謄本及び登記事項証明書

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 第2号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

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 第3号

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

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 第4号

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

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 第5号

役員の氏名及び経歴を記載した書類

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 第6号

組織及び運営に関する事項を記載した書類

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 第7号

主任講習の業務を行おうとする事務所ごとの主任講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類

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 第8号

現に行っている業務の概要を記載した書類

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 第9号

主任講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

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 第10号

主任講習の講師の選任に関する事項を記載した書類

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 第11号

その他参考となる事項を記載した書類

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