特別会計に関する法律 第106条第1項(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

  関連法令

  関連判例


特別会計に関する法律目次