厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 附則第3条第1項(旧船員保険法等に関する特例)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。)その他厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第一項の意見に相当する意見があったときは、当該意見を同項の意見とみなして、この法律の規定を適用する。
この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。

  関連法令

  関連判例


 第2項

旧船員保険法その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして、この法律の規定を適用する。
この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。

  関連法令

  関連判例


 第3項

厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  関連法令

  関連判例


厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律目次