厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 附則第2条第1項(施行期日)

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 第2項

この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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 第3項

前二項附則第2条第2項、附則第2条第1項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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