厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第63号(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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 第63号

存続連合会については、改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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 第63号

前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第二十一条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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 第63号

存続厚生年金基金のした第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定による処分とみなして、附則第八十四条において準用する厚生年金保険法第九十一条第一項及び第九十一条の二の規定並びに附則第百二十二条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する審査会法の規定を適用する。

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 第63号

第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服がある者については、厚生年金保険法第六章の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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 第63号

社会保険審査官又は社会保険審査会は、審査会法第一条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、前項において準用する厚生年金保険法第九十条第一項及び第九十一条第一項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

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 第63号

存続厚生年金基金について前条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次項において「改正後厚生年金特例法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第四条第一項に規定する未納掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。

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 第63号

存続連合会について改正後厚生年金特例法第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第二項に規定する特例掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。

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