厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第3条第1項(公表)

厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第一条第一項及び第二項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。

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 第1号

対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称

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 イ

当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合

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 ロ

当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合

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 第2号

前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名

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 イ

当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合

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 ロ

当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合

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 第3号

イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称

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 イ

前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)

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 ロ

前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)

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