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平成19年
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(目次)
第22条第1項
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第22条第1項
(機構が行う収納)
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厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)
第七条第一項
の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
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第2項
厚生年金保険法
第百条の十一第二項
から
第六項
までの規定は、
前項
の規定による機構が行う収納について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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