厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第22条第1項(機構が行う収納)

厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

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 第2項

厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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