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平成19年
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(目次)
第12条第1項
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第12条第1項
(時効)
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特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
関連法令
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第2項
特例納付保険料等の納入の告知又は
第二条第八項
の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法
第八十六条第一項
の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
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