- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (電子記録の方法)
- 第4条第1項 (当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)
- 第5条第1項 (請求の当事者)
- 第6条第1項 (請求の方法)
- 第7条第1項 (電子債権記録機関による電子記録)
- 第8条第1項 (電子記録の順序)
- 第9条第1項 (電子記録の効力)
- 第10条第1項 (電子記録の訂正等)
- 第11条第1項 (不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)
- 第12条第1項 (意思表示の取消しの特則)
- 第13条第1項 (無権代理人の責任の特則)
- 第14条第1項 (権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)
- 第15条第1項 (電子記録債権の発生)
- 第16条第1項 (発生記録)
- 第17条第1項 (電子記録債権の譲渡)
- 第18条第1項 (譲渡記録)
- 第19条第1項 (善意取得)
- 第20条第1項 (抗弁の切断)
- 第21条第1項 (支払免責)
- 第22条第1項 (混同等)
- 第23条第1項 (消滅時効)
- 第24条第1項 (支払等記録の記録事項)
- 第25条第1項 (支払等記録の請求)
- 第26条第1項 (電子記録債権の内容等の意思表示による変更)
- 第27条第1項 (変更記録の記録事項)
- 第28条第1項 (求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録)
- 第29条第1項 (変更記録の請求)
- 第30条第1項 (変更記録が無効な場合における電子記録債務者の責任)
- 第31条第1項 (保証記録による電子記録債権の発生)
- 第32条第1項 (保証記録)
- 第33条第1項 (電子記録保証の独立性)
- 第34条第1項 (民法等の適用除外)
- 第35条第1項 (特別求償権)
- 第36条第1項 (電子記録債権の質入れ)
- 第37条第1項 (質権設定記録の記録事項)
- 第38条第1項 (善意取得及び抗弁の切断)
- 第39条第1項 (質権の順位の変更の電子記録)
- 第40条第1項 (転質)
- 第41条第1項 (被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則)
- 第42条第1項 (根質権の担保すべき元本の確定の電子記録)
- 第43条第1項 (分割記録)
- 第44条第1項 (分割記録の記録事項)
- 第45条第1項 (分割記録に伴う分割債権記録への記録)
- 第46条第1項 (分割記録に伴う原債権記録への記録)
- 第47条第1項 (主務省令への委任)
- 第47条の2第1項 (記録機関変更記録)
- 第47条の3第1項 (記録機関変更記録の請求等)
- 第47条の4第1項 (変更前電子債権記録機関の記録の禁止)
- 第47条の5第1項 (記録機関変更記録の記録事項等)
- 第48条第1項 (信託の電子記録)
- 第49条第1項 (電子記録債権に関する強制執行等)
- 第50条第1項 (政令への委任)
- 第51条第1項 (電子債権記録業を営む者の指定)
- 第52条第1項 (指定の申請)
- 第53条第1項 (資本金の額等)
- 第54条第1項 (適用除外)
- 第55条第1項 (秘密保持義務)
- 第56条第1項 (電子債権記録機関の業務)
- 第57条第1項 (兼業の禁止)
- 第58条第1項 (電子債権記録業の一部の委託)
- 第59条第1項 (業務規程)
- 第60条第1項 (電子債権記録機関を利用する者の保護)
- 第61条第1項 (差別的取扱いの禁止)
- 第62条第1項 (口座間送金決済に関する契約の締結)
- 第63条第1項 (口座間送金決済についての支払等記録)
- 第64条第1項 (支払に関するその他の契約の締結)
- 第65条第1項 (その他の契約に係る支払についての支払等記録)
- 第66条第1項 (口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)
- 第67条第1項 (帳簿書類等の作成及び保存)
- 第68条第1項 (業務及び財産に関する報告書の提出)
- 第69条第1項 (資本金の額の変更)
- 第70条第1項 (定款又は業務規程の変更)
- 第71条第1項 (電子債権記録業の休止の認可)
- 第72条第1項 (商号等の変更の届出)
- 第73条第1項 (報告及び検査)
- 第74条第1項 (業務改善命令)
- 第75条第1項 (指定の取消し等)
- 第76条第1項 (業務移転命令)
- 第77条第1項 (債権記録の失効)
- 第78条第1項 (特定合併の認可)
- 第79条第1項 (新設分割の認可)
- 第80条第1項 (吸収分割の認可)
- 第81条第1項 (事業譲渡の認可)
- 第82条第1項 (解散等の認可)
- 第83条第1項 (指定の失効)
- 第84条第1項 (指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)
- 第85条第1項 (清算手続等における主務大臣の意見等)
- 第86条第1項 (債権記録等の保存)
- 第87条第1項 (記録事項の開示)
- 第88条第1項 (電子記録の請求に当たって提供された情報の開示)
- 第89条第1項 (財務大臣への資料提出等)
- 第90条第1項 (主務省令への委任)
- 第91条第1項 (主務大臣及び主務省令)
- 第92条第1項 (権限の委任)
- 第93条第1項
- 第94条第1項
- 第95条第1項
- 第96条第1項
- 第97条第1項
- 第98条第1項
- 第99条第1項
- 第100条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第12条第1項 (検討)
- 附則平成24年8月1日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年11月27日法律第86号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年11月27日法律第86号第14条第1項 (罰則の適用等に関する経過措置)
- 附則平成26年6月27日法律第91号第1条第1項
- 附則平成28年6月3日法律第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年6月3日法律第62号第18条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成28年6月3日法律第62号第19条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成28年6月3日法律第62号第20条第1項 (検討)
- 附則平成29年6月2日法律第45号第1条第1項
- 附則令和元年6月14日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月14日法律第37号第2条第1項 (行政庁の行為等に関する経過措置)
- 附則令和元年6月14日法律第37号第3条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和元年6月14日法律第37号第7条第1項 (検討)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年6月14日法律第53号第1条第1項