広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第3条第1項(拠点施設)

法第二条第二項第六号の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

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 第1号

第一条第一号に掲げる活動教養文化施設、スポーツ施設その他の同号に規定する催しが実施される施設

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 第2号

第一条第二号に掲げる活動交流施設、集会施設又は体験学習施設

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 第3号

第一条第三号に掲げる活動商業施設その他の同号に規定する事業活動を行うための事業場として相当数の事業者が利用するための施設又は医療施設

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 第4号

第一条第四号に掲げる活動流通業務施設

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 第5号

第一条第五号に掲げる活動同号に規定する活動の拠点となる施設として国土交通大臣が認めるもの

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 第6号

前条に掲げる活動交通施設(拠点施設関連基盤施設整備事業の対象となる施設を除く。)又は流通業務施設

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