広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第14条第1項(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

法第十五条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、専ら認定事業の施行を目的とする認定事業者である特定目的会社に対する出資とする。

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