広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第13条第1項(民間拠点施設整備事業計画の軽微な変更)

法第十条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

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 第1号

地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

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 第2号

工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更

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 第3号

前二号に掲げるもののほか、拠点施設整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

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