海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則 第98号(施行期日)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第98号

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  関連法令

  関連判例


海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則目次