商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令を廃止する命令 附則第2条第1項(処分等の効力)

整備法の施行前にしたこの命令による廃止前の商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の規定に相当の規定があるものは、同令の相当の規定によってしたものとみなす。

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