特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 附則第4条第1項(継続生産車の経過措置)
前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
第1号
継続生産車の規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
第2号
当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
第3号
継続生産車の規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
第2項
前項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)は、第十八条第一項の規定の適用については、同項第二号イに該当するものとみなす。
第3項
第一項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第十九条第六項、第八項及び第九項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。