特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 附則第2条第1項(施行前製作車の経過措置)

法附則第二条に規定する主務省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は、次の各号に掲げるものとする。

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 第1号

法附則第一条ただし書に規定する日(以下この条において「規制開始日」という。)前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの

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 第2号

当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制開始日前に製作されたことが証明できるもの

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 第3号

規制開始日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの

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