特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 附則第1条第1項(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第九条の規定は同年五月一日から施行し、第三十六条の規定は法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

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