特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第1号(継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第四条第二項の規定は、平成二十五年十月一日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の少数特例適用日」という。)以後にする法第十二条第三項の規定による承認について適用し、継続生産車の少数特例適用日前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。