特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第8条第1項(変更の承認)

指定事業者は、第三条第二項各号(第四号及び第八号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第五による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。

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 第2項

前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。

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