特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第5条第1項(型式指定特定原動機の表示)

法第七条第一項の主務省令で定める表示は、様式第二に定める表示とする。

  関連法令

  関連判例


 第2項

前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

  関連法令

  関連判例


特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則目次