特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第36条第1項(地方支分部局長への委任事項)

法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

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 第1号

法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第2号

法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第3号

法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第4号

法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第2項

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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 第1号

法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第2号

法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第3号

法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第4号

法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第3項

法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

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 第1号

法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第2号

法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第3号

法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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 第4号

法第二十九条第二項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

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