特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第35条第1項(指定等に関する手数料の納付)
法第三十二条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第三条、第十九条第一項又は第二十二条第一項の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録機関に納付する場合にあっては法第二十一条第四項の特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第二十七条において準用する法第二十一条第四項の特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
第2項
平成18年政令第62号" unique_name="平成18年政令第62号">特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令第七条第二項の主務省令で定める職員の数は二人とし、同項の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
第1号
検査のためその地に出張する者の昭和25年法律第114号" unique_name="昭和25年法律第114号">国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号" unique_name="昭和25年法律第114号">昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、次の表に掲げるところによる。
第2号
検査を実施する日数については、三日とすること。
第3号
旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。
第4号
主務大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
第3項
第一項の規定により国に納付された手数料は、これを返還しない。