特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第33条第1項(準用)

第二十四条の規定は法第二十六条第一項の登録について、第二十六条から第三十一条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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