特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第28条第1項(帳簿)

法第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

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 第1号

指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

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 第2号

検査の申請を受けた年月日

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 第3号

申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能

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 第4号

検査を行った年月日

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 第5号

手数料の収納に関する事項

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 第2項

登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。

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