特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第28条第1項(帳簿)
法第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第1号
指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第2号
検査の申請を受けた年月日
第3号
申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能
第4号
検査を行った年月日
第5号
手数料の収納に関する事項
第2項
登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。