特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第2条第1項(特定原動機技術基準)

法第五条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

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 第1号

特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

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 第2号

前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

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 第3号

特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えていること。

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 第2項

前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。

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