特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第19条第1項(少数生産車の承認)

承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。

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 第1号

承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

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 第2号

当該特定特殊自動車の車名及び型式

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 第3号

当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式

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 第4号

当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数

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 第5号

当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数

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 第2項

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

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 第1号

申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面

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 第2号

申請に係る特定特殊自動車の外観図

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 第3号

前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面

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 第4号

承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面

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 第3項

第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。

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 第4項

主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

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 第5項

法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。

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 第6項

法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。

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 第1号

承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

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 第2号

当該特定特殊自動車の車名及び型式

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 第3号

前年度において製作等をした台数

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 第4号

承認後に製作等をした台数

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 第7項

前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。

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 第8項

承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。

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 第9項

前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。

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 第10項

承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。

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 第11項

主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。

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 第12項

主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

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 第13項

承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。

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 第14項

承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。

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 第15項

前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。

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 第16項

主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。

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 第17項

主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

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 第1号

承認の番号

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 第2号

特定特殊自動車の車名及び型式

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 第3号

承認事業者の氏名又は名称及び住所

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 第18項

主務大臣は、第十三項の変更が、前項第二号又は第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。

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 第19項

前二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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