特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第16条第1項(基準適合表示)

法第十二条第一項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。

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 第1号

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。

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 第2号

軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八の二に定める表示とする。

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 第2項

前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は法第十二条第二項に規定する昭和26年法律第185号" unique_name="昭和26年法律第185号">道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

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