特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第14条第1項(変更の届出)

法第十条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。

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 第2項

届出事業者は、第十二条第二項各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第七による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

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