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昭和45年
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(目次)
第88条第1項
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第88条第1項
(社員による理事の行為の差止め)
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社員は、理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
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第2項
監事設置一般社団法人における
前項
の規定の適用については、
同項
中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
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