商品先物取引法施行規則 第171条第1項(帳簿の作成)

特定店頭商品デリバティブ取引業者は、第三百四十九条第四項の規定により、特定店頭商品デリバティブ取引につき、別表第六に定める帳簿を作成しなければならない。

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 第2項

別表第六に定める帳簿は、十年間保存するものとする。

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