経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第8号(経過措置)

平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の平成17年経済産業省令第8号" unique_name="平成17年経済産業省令第8号">経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

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