経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第92号(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の平成28年経済産業省令第33号" unique_name="平成28年経済産業省令第33号">電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第92号
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の平成28年経済産業省令第33号" unique_name="平成28年経済産業省令第33号">電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。