経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第4条第1項(証明書の分割)

令第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第2項

経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、分割の必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。

  関連法令

  関連判例


経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令目次