経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第2条第1項(関税割当証明書)

令第二条第七項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

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