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昭和45年
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第975条第1項
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会社法 第975条第1項
(両罰規定)
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条
(
第974条第1項、
第973条第1項
)
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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