会社法 第950条第1項(業務の休廃止)

調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

  関連法令

  関連判例


会社法目次