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昭和45年
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第805条の2第1項
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会社法 第805条の2第1項
(新設合併等をやめることの請求)
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新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。
ただし、
前条
に規定する場合は、この限りでない。
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